大判例

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大阪高等裁判所 昭和44年(う)14号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕論旨は、昭和四三年七月から実施された道路交通法違反者に対する「交通反則金通告制度」による指定場所一時停止違反に対する反則金額は普通自動車において金四〇〇〇円であり、罰金五、〇〇〇円の原審判決は、刑法の効力不遡及の原則に対する例外規定たる刑法第六条の法意に反し、法令の解釈を誤つたものであると主張するのである。

しかし、交通反則金通告制度において限度額を定めているのは法定刑の変更があつた場合の刑法第六条となんらの関係がないものであるから、原判決には法令の適用を誤つた違法はない。(山崎薫 竹沢喜代治 尾鼻輝次)

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